「くりっく株365」での利益は申告分離課税の対象となり、税率は、所得に拘らず一律20%になります。
※東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)、追加的に課税され、税率は20.315%となります。
※損益通算の適用対象となる先物取引は法律で定められています。
譲渡益を計算するときに「くりっく株365」は、「くりっく365」や取引所以外のFX(為替証拠金取引)、日経225先物といった証券先物取引、商品先物取引等との損益を差し引き計算することができます。これを損益通算といいます。例えば、「くりっく株365」で利益が出た場合でも、他の先物取引で損失が出ていれば、両者の損益を通算することにより、節税ができるということです。
損益通算ができる期間:同じ年の1月~12月
確定申告の時期:2月中旬~3月中旬
「くりっく株365」で得た利益から、「くりっく365」の損失を差し引くことにより、60万円が課税対象額です。
※ただし、株式や投資信託によって生じた損益と通算することはできません。
「くりっく株365」の取引で損失が出た場合、損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したようなケースでは、その損失を翌年以降3年間に渡って、「くりっく株365」、「くりっく365」などの為替証拠金取引や他の先物取引で発生した利益から控除することができます。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後についても継続して確定申告を行う必要があります。
なお、税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署、税理士等の専門家にお問合わせください。